空き家問題
深刻化していく空き家問題は、周辺や地域へ悪影響を与えます。雑草が伸びて景観が悪化や、不衛生な状態からの
悪臭の発生・老朽化による家屋の倒壊・放火などという問題があります。
下記のようなケース・・・
空き家問題ではごみの不法投棄、動物や不審者の住処、植栽が隣地へ、建物劣化による屋根や外壁の落下または倒壊など、また北海道・東北などの豪雪地方では大雪による落雪などの問題が多いです。
当協会では専門の業者をご紹介いたします。
事故が起こる前に早めの対策が必要です。また解体業者等のご紹介もいたします。空き家のことで「困ったな」と思ったらぜひご相談ください。
空き家対策に関する法律
空き家の問題が深刻化するに伴い、平成27年5月に【空家等対策の推進に関する特別措置法】が全面施行されました。「特定空室等」となった空き家は、市町村が管理者に対して、撤去や修繕などを勧告、命令ができる権限が付与され場合によっては行政代執行による撤去なども可能になりました(但し行政代執行による撤去などを行った場合、その費用は所有者に請求されます)
特定空家とは
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
倒壊の恐れがある
衛生面で有害
著しく景観を損なっている
生活環境影響
特定空家は地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから市町村長はその所有者等に対し空き家の除去、修繕、立木竹の伐採などを行うよう助言・指導・勧告・命令を行うことができます。その際の費用は本来空き家の所有者等の負担になります。事故が起きる前に早めの対策が必要です。当協会にご相談ください。
相続と空き家の深い関係
相続が原因で親族の争いに発展した場合、家などの財産はお金と異なり簡単には分割できません。賃貸に出すなどの管理行為は持ち分の【過半を持つ人の同意】が必要になります。さらに売却などの処分行為は【名義人全員の同意】が必要です。相続されてから3ヶ月以内であれば権利を放棄することもできます。遺された家が長期間の放置にならないよう四十九日の法要に合わせて相続人全員で話し合うことが必要です。
空家特例の3,000万円特別控除
平成27年頃にクローズアップされた空家問題。税金の面では、空家特例の3,000万円控除が創設され、平成28年4月から適用されています。1人暮らしの方が死亡し、相続した人がその空家を売却した際に、売却利益から3,000万円を控除するという特例です。
【クローズアップされた空き家問題】
毎年平均約64,000戸のペースで増加している空家は、約3/4が昭和56年5月以前の旧耐震基準の建築で、約半数は倒壊の危険があると懸念されていました。
想定されるのは、両親が亡くなって実家を相続したが、現在の仕事や子供の教育面の利便性などもあり、実家に居住することが難しいケース。
相続した実家には、例えば次のような問題があります。
①毎年の固定資産税の負担
②老朽化した家屋の倒壊の危険性
③治安の悪化
④空家登記の義務化(令和6年4月から)
この問題を解決するため、3,000万円の特別控除を活用し空家の譲渡に伴う税負担を節税しつつ、早期に売却する方が得策になると考えられます。
なお、3,000万円の特別控除には細かい条件がありますので、注意が必要です。
1人暮らしの方が亡くなって、空家となった家屋と敷地を相続した相続人の売却です。
①家屋と敷地の両方を相続して売却する
②区分所有登記の家屋は対象外
③家屋は昭和56年5月31日以前の建築
④亡くなった方の居住用家屋
⑤要介護認定等の老人ホーム入居はOK
⑥相続後は空家と空地、貸したりしない
⑦亡くなってから3年目の年末までに売却
⑧他人に売却
⑨家屋は全部取壊しか耐震リフォーム
⑩家屋の全部取壊し後の増改築は対象外
⑪売却の対価は1億円以内
⑫交換の特例など他の特例を適用しない
⑬翌年、期限内に確定申告する
【令和5年度の税制改正~令和6年1月以後の譲渡から適用されます】
⑴細かい条件の「⑨家屋は全部取壊しか耐震リフォーム」
改正前は、譲渡までに家屋の取壊し又は耐震リフォームが必要でした。改正後は、家屋の取壊し又は耐震リフォームを、買主が譲渡の翌年2月15日までに行う場合も該当することになりました。
⑵ 相続人が3人以上である場合の特別控除の減額
改正前は、相続人の人数にかかわらず、それぞれが3,000万円までの控除でした。改正後は、各相続人の特別控除額は、2,000万円とされました。